和歌山市議会 > 2015-03-18 >
03月18日-10号

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  1. 和歌山市議会 2015-03-18
    03月18日-10号


    取得元: 和歌山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-07
    平成27年  2月 定例会                平成27年             和歌山市議会2月定例会会議録 第10号            平成27年3月18日(水曜日)     -----------------------------議事日程第10号平成27年3月18日(水)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 議案第33号から同第90号まで第3 議案第91号 教育委員会委員の任命について第4 議案第92号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第5 議案第93号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第6 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について第7 諮第2号 人権擁護委員候補者の推薦について第8 発議第1号 和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について第9 発議第2号 和歌山市みんなでとりくむ災害対策基本条例の一部を改正する条例の制定について第10 発議第3号 地方国立大学に対する予算の充実を求める意見書案第11 発議第4号 政省令の改正案の早期制定、公布を求める意見書案第12 永年在職議員の表彰について     -----------------------------会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第33号から同第90号まで日程第3 議案第91号 教育委員会委員の任命について日程第4 議案第92号 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第5 議案第93号 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第6 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第7 諮第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第8 発議第1号 和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 発議第2号 和歌山市みんなでとりくむ災害対策基本条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 発議第3号 地方国立大学に対する予算の充実を求める意見書案日程第11 発議第4号 政省令の改正案の早期制定、公布を求める意見書案日程第12 永年在職議員の表彰について総務委員会、厚生委員会、経済文教委員会建設企業委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について     -----------------------------出席議員(36名)  1番  中村朝人君  2番  松坂美知子君  3番  永野裕久君  4番  西風章世君  5番  園内浩樹君  6番  中塚 隆君  7番  浦平美博君  8番  小川孝夫君  9番  上田康二君 10番  山本忠相君 11番  中谷謙二君 12番  丹羽直子君 13番  吉本昌純君 14番  井上直樹君 15番  渡辺忠広君 16番  姫田高宏君 17番  薮 浩昭君 18番  奥山昭博君 19番  中尾友紀君 20番  島 幸一君 21番  戸田正人君 22番  松井紀博君 23番  野嶋広子君 24番  古川祐典君 25番  尾崎方哉君 26番  山本宏一君 27番  南畑幸代君 28番  森下佐知子君 29番  岩井弘次君 30番  松本哲郎君 31番  中村協二君 32番  寒川 篤君 33番  北野 均君 34番  山田好雄君 35番  宇治田清治君 37番  佐伯誠章君   ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長         尾花正啓君 副市長        荒竹宏之君 副市長        木村哲文君 総務公室長      富松 淳君 危機管理局長     山田 丘君 財政局長       小林亮介君 市民環境局長     山本彰徳君 健康局長       辻 正義君 福祉局長       南 秀紀君 まちづくり局長    豊田勝彦君 建設局長       坂本安廣君 会計管理者      前北幸夫君 教育委員会委員長   中村 裕君 教育長        原 一起君 教育局長       阿形博司君 消防局長       林 正義君 公営企業管理者    森井 均君 水道局長       山崎隆弘君 選挙管理委員会委員長 川端正展君 代表監査委員     伊藤隆通君 人事委員会委員長   水野八朗君   ---------------出席事務局職員 事務局長       尾崎順一 事務局副局長     中野光進 議事調査課長     佐伯正季 議事調査課副課長   中西 太 議事班長       池澤昌俊 調査班長       和田孝司 企画員        藤井一成 企画員        村井敏晃 事務主査       竹下裕威 事務主査       佐川恭士 事務主査       國定正幹 事務主査       北野統紀   ---------------          午後1時10分開議 ○議長(寒川篤君) ただいまから本日の会議を開きます。   --------------- △諸般の報告 ○議長(寒川篤君) 諸般の報告をさせます。 ◎事務局長(尾崎順一君) 平成27年3月18日付、和財第357号をもって、市長から追加議案の提出がありました。議案はお手元に配付いたしております。 次に、同日付、議員戸田正人君、宇治田清治君、岩井弘次君、姫田高宏君、以上4人の諸君から、和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について及び和歌山市みんなでとりくむ災害対策基本条例の一部を改正する条例の制定についての議案、地方国立大学に対する予算の充実を求める意見書案、政省令の改正案の早期制定、公布を求める意見書案が提出されました。発議第1号から同第4号としてお手元に配付いたしております。 以上でございます。   --------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(寒川篤君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において  戸田正人君  宇治田清治君  岩井弘次君 以上3人の諸君を指名します。   --------------- △日程第2 議案第33号から同第90号まで ○議長(寒川篤君) 次に、日程第2、議案第33号から同第90号までの58件を一括議題とします。 ただいま議題となりました58件についての各委員長の報告を求めます。総務委員長山本忠相君。--10番。 〔総務委員会委員長山本忠相君登壇〕(拍手) ◆10番(山本忠相君) [総務委員会委員長]総務委員会の報告をいたします。 去る3月6日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、財政局について申し上げます。 歳入における軽自動車税の滞納繰越分1,100万円に関連して、委員から、交通不便地域が多い本市において、軽自動車は、市民生活を送る上で不可欠な移動手段であるにもかかわらず、さきの税制改正により、軽自動車税が増税され、市民負担はさらに大きいものとなっている。この点、現在の社会情勢を勘案すれば、今後、軽自動車税の滞納額が増加するといった事案が生ずることも十分に想定されることから、当局においては、市民生活の現状等を十分に把握した上で、かかる事案が生じた際には、例えば、軽自動車税の減免制度を導入するなど、柔軟な対応がとれるよう研究、検討されたいとの要望がありました。 次に、歳入における諸収入中、延滞金収入1億3,000万円について、委員から、新年度予算が前年度に比し、5,000万円もの大幅な減額に至った理由及び滞納状況についてただしたところ、当局より、滞納金については早期徴収を心がけており、滞納繰越額が年々減少する傾向にあることから、延滞金収入の大幅な減額をしようとするものです。なお、現年分について、収納率も向上しており、滞納、収納状況は年々改善されている旨の答弁があり、これに対し、委員から、納税は国民の義務であるという意識を醸成するために徹底して取り組む当局の姿勢が、結果として、延滞金収入の大幅な減額に至ったことは喜ばしいものであるといたしたのであります。 次に、賦課徴収費における和歌山地方税回収機構負担金4,120万円に関連して、委員から、地方税回収機構への滞納案件等の移管のあり方及び機構に対する事業評価について当局の見解をただしたところ、当局より、機構への移管については、丸投げするという姿勢ではなく、市として十分調査した上で行っており、また、本市としては、機構に加入することで各種専門的な指導を受けられるといったメリットもあり、県全体として徴収能力を向上させ、徴収率を全国平均のレベルまで到達させることが機構の設置目的の一つであることから、市としては引き続き加入し、徴収率向上に努めていく旨の答弁があり、これに対し、委員から、市当局においては、これまで財政再建を目標に掲げ、取り組んできた経緯もあるが、その基本となるのは税収の確保である。この点、かかる徴収率については、最低限全国平均レベルを超えるべきで、本市としても徴収能力の向上を図るため、今後も引き続き努力を傾注されたいとの要望がありました。 関連して、委員から、税の滞納に係る対応について、他市では、差し押さえにより、銀行口座の残額がわずかであるにもかかわらず、滞納を理由として、給付された児童手当等もすぐに差し引かれ、最低限の生活さえ維持できないといった事例があるやに聞き及ぶ。この点、必死に納税義務を果たそうとしている市民に対し、丁寧な説明を行うのはもちろんのこと、繊細な配慮をもって対応するなど、税務行政に対する市民の理解が十分得られるよう心がけられたいとの要望がありました。 次に、財政管理費における手数料138万3,000円について。これは、元気わかやま市応援寄附金制度に係るインターネットを活用したクレジット納付手数料を含むものでありますが、関連して委員から、当該制度の充実を図るため、寄附者への返礼品を本市に訪問したくなるような食の魅力が伝わる特産品に変更するとともに、制度を十分に周知するため、ホームページやパンフレットの内容を改訂し、広報活動に取り組むとのことだが、本市からの返礼を機会として、寄附者がその特産品を味わおうと本市を訪問するとき、どこに行けばよいのか何ら迷うことがないよう取扱事業者等の所在などについても掲載すべきではないかとただしたところ、当局より、御指摘の点については、お礼状を送付する際に、食事どころが掲載された本市の観光パンフレット等を同封することにより対応し、今のところ、取扱事業者の紹介までは考えていない旨の答弁がありました。 これに対し、委員から、返礼品が本市の地場産品であるにもかかわらず、そうした考えに至るのは、公の機関である市が特定の事業者を宣伝することについて、不適切ではないかといった考え方が当局の中にあるからではないか。地場産業の育成は市役所業務の一つであり、市には、返礼品を本市の魅力として売り出すといった積極的な姿勢が求められている。仮に、無料でPRすることに問題があるならば、例えば、費用負担を事業者に求め、広報するといった方策も考えられる。当局においては、そうした点も踏まえ、いま一度当該制度の周知のあり方を検討するとともに、本市の魅力を具体的にホームページ等に掲載することで、より一層興味を持ってもらえるよう対処されたいとの要望がありました。 さらに、委員から、当該事業に係る事務分担を見直し、寄附金の受け入れ、税控除の相談、返礼品についてと、事務ごとに役割分担するとのことだが、複数の担当窓口が設置されれば、寄附者の混乱を招くのではないかとし、当局の見解をただしたところ、当局より、例えば、税控除の個別具体的な照会や返礼品の手配等について、担当課と連携していきますが、主たる担当窓口は、原則として、これまで同様財政課とし、寄附者の混乱を招かぬよう責任感を持って事に当たっていく旨の答弁がありました。 また、関連して委員から、制度を効果的に周知するため、パンフレットを改訂するとしているが、例えば、庁内での周知のあり方を見たとき、制度の認知度が低調であったのは、単にパンフレットの内容に起因するのではなく、配布方法にこそ問題があったのではないか。この点、当該制度をより実りあるものとするためにも、本市の魅力が市内外の方に十分伝わるよう、関係部局と連携を強化し、広報活動を行うなど、一層の努力を傾注されたいとの要望がありました。 次に、危機管理局について申し上げます。 都市計画総務費における委託料中、運搬委託料636万円に関連して、委員から、放置自転車等の撤去された台数が本年度も非常に多く、こうした状況が改善されないのは、従前どおりの対策に甘んじている当局の姿勢にこそ起因するのではないか。この点、放置自転車を防止するためにも、先進他都市の取り組みを参考にするとともに、啓発活動や放置対策を一層強化するなど、さらなる努力を傾注されたいとの要望がありました。 また、委員から、市所有の自転車等駐輪場における不法な駐輪防止のため、場内の整理及び周辺での啓発活動を行っているとのことだが、本年度における自転車等の撤去台数を見たとき、その効果について疑問を呈せざるを得ない。この点、当局においては、不法な駐輪を効果的に防止する方策を研究、検討するとともに、必要に応じ、新たな財源措置や予算内で新規事業を立ち上げることをも視野に入れ、鋭意取り組まれたいとの要望がありました。 さらに、委員から、例えばJR紀三井寺駅では、地域安全推進委員の方に協力を得て、不法な駐輪の防止、啓発に尽力されているが、該当するほかの駅についても、そうした方々への協力依頼を積極的に行うべきではないか。加えて、さきの委員会でも指摘したが、JR紀三井寺駅西口の自転車等駐輪場の整備は、本来、駅の附帯施設としてJR西日本が整備すべきものであると思うが、何ら主体的な姿勢が見られず、市がその整備に向け積極的に取り組んできたところである。にもかかわらず、JR西日本は市に対し、当初の事業用地の無償貸し出しをほごにした上、地中高圧線の移設費用の負担を求め、改めて整備計画の策定を強いるといった非協力的な態度を示しているやに仄聞する。市民の交通安全策として、当該施設の早期整備を完了させるため、関係機関とも連携し、JR西日本に対し強力に要請をすべきであるとの強い指摘がありました。 次に、地域安全費における防犯灯設置費補助金2,115万円について。これは、自治会の設置する防犯灯に要する経費に対し補助しようとするものですが、委員から、近年、自治会を結成していない地区の増加や自治会への加入率の減少傾向が見られるにもかかわらず、申請対象を自治会に限定している理由として、設置後の維持管理を懸念しているとのことだが、真に必要とする方からの申請を認めていないこと自体、疑問に感じるとの意見がありました。 次に、総合防災費における備品購入費中、業務用器具費482万9,000円について。これは、公共下水道接続型仮設トイレの購入などに要する経費ですが、委員から、災害発生時など有事の際に、市民に不自由を感じさせることのなきよう、関係部局とも十分協議を図り、着実に事業を推進されたいとの要望がありました。 また、審査過程において、和歌山市地域防災計画修正案について、 一、女性の意見を踏まえた防災対策となるよう男女共同参画を一層促進することについて、 一、避難所安全レベルの見直しに伴う市民への周知及び啓発の徹底について、 一、津波浸水予想等を考慮し、より安全な避難所を選定することについて、 一、災害発生時、迅速に住民が高台に避難できるよう、私道をも含んだ避難路の整備及びその支援を、市が主体性を持って取り組むことについて、 意見、指摘、要望がありました。 最後に、総務公室について申し上げます。 交通政策費における地域バス運営補助金425万3,000円について。これは、紀三井寺地域の住民が主体となって計画、運営する地域バスの運行に対し支援するための費用ですが、各委員から、 一、今年度において、加太大川地区や小倉、和佐地区の導入に向けた調査が実施されたが、当該事業の導入に対する要望は非常に強いと聞き及ぶことから、地元住民に対し、積極的な支援体制で臨まれたい。 一、運賃収入が当初目標を達成し、収支率についてもガイドラインの示す基準を達成しているが、地域バスの運行に当たり、地元の寄附金等の一部補填を必要としている。この点、当該事業の維持存続を確かなものとするためには、こうした寄附金等に頼ることなきよう、運賃収入のさらなる拡充が必要であると思慮されることから、地元協議会とも積極的に連携し、ニーズ調査や利用啓発を行うなど、鋭意努められたい。 一、時代の経過とともに、関係者の思いなどが継承されなければ事業の存続も危惧されることから、当局においては、例えば、後継者の育成を含む運営支援を行うなど、他都市や他の地域での活用も見据え、一層の努力を傾注されたい。 等々の意見、指摘、要望がありました。 次に、総務管理費における非常勤報酬及び賃金について、委員から、非常勤職員の報酬については、これまでも増額するよう指摘してきた経緯もあるが、中核市平均と比し、依然として低い状況にあり、さらに、県下の最低賃金が社会情勢等を反映し増額されているにもかかわらず、賃金支弁職員の賃金は、この5年間、全く改定されていない。この点、こうした職員の働く意欲を高めるためにも、勤務実績や全国的な社会情勢等をも勘案し、いま一度、処遇改善を図られたいとの要望がありました。 次に、非常勤報酬、賃金及び給与にも関連して、委員から、行財政改革を理由として、市は職員の3,000人体制を表明し、正規職員の人員削減を行ってきたが、市の事務を遂行していくために非常勤職員等に頼らざるを得ない現状に対し、もはや職員3,000人体制そのものが破綻しているのではないかと指摘してきた経過がある。全国的に非正規雇用という雇用形態が社会的に深刻な問題となり、非正規雇用から正規雇用に移行すべきとされている中にあって、社会的な問題に対処すべき地方行政体としての和歌山市が、いまだ正規職員を削減し、非常勤職員等でその不足分を補うことにより行政事務を進めようとしていることに対し、強い疑問を感じる。人事当局は、正規職員の定数をふやせば何らかの不利益が生じると考えているのかとただしたところ、当局より、御指摘のとおり、正規職員の3,000人体制を表明した後も正規職員と非正規職員の合計した人数は4,000人であり、以前と変わっておりません。なお、非常勤職員においては、決裁等の事務も行えるため、ほぼ正規職員と同様の事務処理が可能であり、市の行政運営上、なくてはならない存在になっています。その非常勤職員を正規職員にかえるとなれば、大幅な人件費の増額が懸念されると考えている旨の答弁があり、これに対し、委員から、市役所の仕事とは、本来、正規職員によって事務を遂行すべきものであるはずである。にもかかわらず、市の仕事を進めるために必要な事務の一部を非常勤職員で賄っているが、これは単に非常勤報酬が正規職員の給与に比し、著しく低い状況にあることを利用しているにすぎないのではないか。役所の仕事は、利潤を生む内容でなく、良質な市民サービスを提供することにあり、そのために必要な職員については正規職員として確保するという姿勢が求められる。たとえ外部から人件費の比率が高いと指摘されたとしても、それに対する論拠がもともとあるのではないか。そうした世論に影響を受け、3,000人体制という目標を策定したこと自体、不適切ではなかったかとし、当局の見解を求めたのであります。 当局より、3,000人体制については、中核市の平均を参考としました。しかしながら、依然として同規模の中核市と比較しても、本市の正規職員の比率は多い状況です。また、御指摘のように、新しい行政需要や権限移譲もあり、仕事量は増大しています。こうした状況に対応するためには、職員の職務能力向上だけでなく、アウトソーシングといったことも含めて取り組まなければならないと考えており、非常勤職員の力も必要である旨の答弁があり、これに対し、委員から、本市の事務事業を見たとき、他の中核市にない本市特有の事務事業があるため、その部門を担当する職員が必要となるのであって、一律に中核市平均をもって職員数が多いとは言えないのではないか。市としての体裁を繕うように3,000人体制を表明し、正規職員の削減に取り組むより、和歌山市は非正規雇用の問題についても積極的に対処しているということを世間に広く示せる体制をとるべきではないかとし、再度、当局の見解をただしたのであります。 当局より、中核市では、同様の仕事をしているとはいえ、御指摘のように、各市で成り立ちも異なります。もともと、本市には約4,000人の正規職員が在職していたわけで、人件費の圧縮が一番のポイントであったことは否定できない事実です。本市としては、3,000人体制を維持したいと表明しておりますが、個々の状況を考慮しつつ、バランスのよい職員体制を構築していきたいと考えている旨の答弁があり、これに対し、委員から、職員定数を考える際に求められるのは、和歌山市の行政事務事業を円滑に進めることを基本にすべきで、中核市平均にとらわれるべきではない。当局においては、るる指摘してきた点を踏まえ、いま一度、真剣に検討されたいといたしたのであります。 次に、総務管理費における派遣職員負担金3,000万円に関連して、委員から、国等に職員を派遣し、高度な専門的知識に通じた職員の育成や各省庁等との人脈を構築するとともに、派遣の終了した職員については、その経験を生かすことのできる部署に配属するとしているが、一部では派遣先と関係のない部署に配属されるなど、人事に対する疑問の声も聞き及ぶ。この点、市全体として行政能力の向上を図るためにも、当該職員の能力等を十分に活用すべく、その職務遂行能力や経験等を十分勘案した人員配置となるよう心がけられたいとの要望がありました。 次に、総務管理費における東京事務所負担金209万円に関連して、委員から、新年度、県の東京事務所内に本市の東京事務所を設置し、職員を3人配属させ、中央官庁に関する情報収集や企業誘致などを行うとのことだが、与えられる職務に対し、配属される人員は余りに少ないのではないか。この点、職員が強い誇りを持って職務に当たることはもちろんであるが、県の東京事務所とも十分連携を図り、在京県人会や民間人のネットワークも活用するなど、所期の目的を果たすために、最大限の努力を傾注されたいといたしたのであります。 次に、情報システム管理費におけるSE委託料2億5,602万4,000円について。これは、次期情報システム構築に係る社会保障・税番号制度への対応や現行データ移行等に要する経費でありますが、関連して、委員から、社会保障・税番号制度については、これまでも指摘してきた経緯もあるが、情報漏えいについての対策が万全とは言えず、プライバシーや人権侵害など、あらゆるリスクをはらんだものであり、制度そのものを導入すること自体、到底納得できるものではないとの意見がありました。 次に、議案第59号、和歌山市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について、委員から、国家公務員退職手当法の改正に鑑み、在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、退職手当の調整額を改正するものであるとのことだが、各職員の貢献度を判定する際には、実際の職務実績等を十分考慮し、公正かつ適正に反映できるよう心がけられたいとの要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(寒川篤君) 次に、厚生委員長奥山昭博君。--18番。 〔厚生委員会委員長奥山昭博君登壇〕(拍手) ◆18番(奥山昭博君) [厚生委員会委員長]厚生委員会の報告をいたします。 去る3月6日及び3月17日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、健康局について申し上げます。 眼疾患予防費210万3,000円について、委員から、これは眼疾患、結膜炎等の予防の観点から洗眼を行う事業であり、また、市中の眼科医院で処置できないことはないものの、地元の要望が多いことから継続している事業であるとのことだが、可能な限り市中の眼科医院で対処すべきではないかとの意見がありました。 次に、保険総務費中、介護施設整備費補助金2億3,896万円について。これは、小規模介護老人福祉施設の建設に対する補助金であります。委員から、当該補助金は、さきの委員会においても審議したところであるが、平成26年度整備予定であった施設が補助対象とならなかったため、平成27年度にその分の予算を上乗せし、2施設分の予算を計上しているとのことである。この点、現在、多くの待機者がいることを考慮したとき、新年度においては、しかと建設できるよう、事業者への指導等を徹底されたいとの要望がありました。 次に、議案第34号、平成27年度和歌山市国民健康保険事業特別会計予算及び議案第85号、和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてに関連して、委員から、当局答弁では、当該保険料の賦課限度額が、基礎賦課限度額で51万円から52万円に、後期高齢者支援金限度額が16万円から17万円に、介護納付金賦課限度額が14万円から16万円にそれぞれ改正され、今年度に比し、計4万円増額されるとのことである。この点、当該保険料の賦課限度額の引き上げは2年連続であり、かつ生活に余裕がない世帯においても当該限度額に達することを考慮したとき、さらなる保険料の賦課限度額の引き上げについては甚だ遺憾であるとの意見がありました。 次に、議案第64号、和歌山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、委員から、介護保険料の全国平均額については新聞報道等で確認しているものの、各市町村とも議会の議決後に正確な数字が判明することから、いまだ具体的なデータは持ち合わせていないとのことである。この点、各市町村のデータが判明次第、遅滞なく報告するとともに、本市の保険料は他市に比し高額であると思慮することから、その理由を市民にわかりやすく広報するなど、説明責任が果たせられるよう万全を期されたいとの要望がありました。 次に、国の政令の公布が遅延していることにより、現時点で議案が未提出となっている平成27年度介護保険料の軽減改正に関する和歌山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、 一、当該保険料軽減の遡及適用の確認について、 一、当該条例案に関係する追加議案の提出時期について、 の質疑がありました。 次に、審査過程において、犬の殺処分ゼロに対する本市の方針について要望がありました。 次に、福祉局について申し上げます。 社会福祉総務費中、年末年始緊急生活支援委託料64万8,000円にも関連して、委員から、本市では居住が定まっていない方から相談等を受けた際には、NPO法人和歌山ホームレス支援機構と連携し、居住等の確保を行い、また、生活保護の申請を促す対応をしているとのことである。この点、生活に窮迫し相談をされる方に対しては、しかとした体制のもと、万遺漏なきよう対処されたいとの要望がありました。 次に、災害救助費中、見舞金760万円について、委員から、和歌山市災害見舞金の支給に関する要綱の規定に従い、災害時に見舞金を支払うための予算であるとのことだが、近年の執行額の推移を見たとき、余りにも過大な予算計上ではないか。この点、災害はいつ発生するか予測できないとはいえ、可能な限り精査することで他の事業費に充当できるものと思慮することから、当該予算の編成に当たっては、鋭意研究、検討されたいとの要望がありました。 次に、児童館費中、調査設計委託料987万円について、委員から、昭和57年6月に竣工した杭ノ瀬児童館は、建設当時から狭小で、増築も極めて難しい状況にあり、加えて老朽化のため、今回、建てかえるべく調査設計委託料を計上したとのことである。この点、当該施設は昭和57年に建設されており、新耐震基準に適合していることを考慮すれば、他に耐震化等を進めるべき施設が多数あると思慮することからも、まず、そうした施設に対し予算配分すべきではないかとの意見がありました。 次に、議案第67号、和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事業に関する条例の一部を改正する条例の制定について。これは、平成26年3月31日付、国の要綱改正に伴い、地域生活支援事業の規定のうち、生活支援員派遣事業を削除するもので、今回、事業を利用する者がいなくなったため改正を行うものであります。委員から、たとえ利用者がいなくなったため今回の改正を行うとしても、将来において異なった状況が発生するやに思慮されることから、喫緊に事業を廃止するのではなく、数年間の猶予を持つべきではないかとの意見がありました。 次に、議案第69号、和歌山市乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について。これは、当該条例の題名を和歌山市こども医療費の支給に関する条例に改めるとともに、入院医療費の支給対象を中学校を卒業するまでの者に拡充すること、訪問看護療養費等を支給対象とすること、第三者行為の届け出を義務づけることを規定するなど、所要の改正を行うものであります。委員から、入院医療費の支給については、本人からの申請手続を経て、入院時のみ使用できる受給者証が発行され、それに基づき支払いが行われるが、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、レセプトにより支払いが行われるため、本人からの申請が不要であるとのことである。この点、それぞれの手続に差異があり、なおかつ新年度からの適用で周知期間が短いことから、混乱を来さぬよう、当該制度の運用には万遺漏なきよう対処されたいとの要望がありました。 次に、福祉局関係の組織改正にも関連して、委員から、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数は、一番多い職員で約170世帯、一番少ない職員で約90世帯とのことであり、今回の組織改正で保護第9班、生活困窮者対策班を新設することにより、1人当たりの担当世帯数は約110世帯になるとの答弁がなされていたが、現在、170世帯を担当する職員と90世帯を担当する職員では倍近くの格差があり、組織改正をしたとしても、果たしてその格差の解消がなされるか否か甚だ疑問である。また、国基準では1人当たりの担当世帯数は80件となっているにもかかわらず、本市の現状は余りにもその基準を逸脱していると言わざるを得ない状況となっていることから、事あるごとに管理職間において協議、連携を図る中で、可能な限り職員の負担を平準化するよう努めるべきではないか。加えて、現在の保護業務は多忙をきわめていると思慮するところから、現体制を十分精査、検討した上で、平成27年度の新組織体制に臨まれたいとの指摘がありました。 また、関連して、委員から、現在、職員1人当たりの事務負担が増大している中、たとえ地区の特徴や受給者の増加があったとしても、過去の状況を分析し、十分な議論を経た上で件数の割り振りを行わなければ、新年度においても同じ結果となるおそれがあることから、組織改正には万遺憾なきよう事に当たられたいとの意見がありました。 次に、国の政令の公布が遅延していることにより、現時点で議案が未提出となっている和歌山市児童福祉法に係る費用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について及び和歌山市特定教育・保育及び特定地域型保育等に係る利用者負担額に関する条例の制定について、当局より、これまでは平成24年度に廃止された年少扶養控除があるものとして所得税額を再計算し、保育料が決定されていたが、今回、利用者負担額決定の基礎となる税額が所得税額から市町村民税額に変更されること、また、国の方針として年少扶養控除のみなし適用が廃止されることから、子供2人世帯の利用者負担額は所得階層ごとに、また、3人目以上世帯の利用者負担額がそれぞれ実質値上げとなることが試算されている旨の報告があり、委員から、当該負担額の増額がなきよう、適切に対処されたい旨の意見がありました。 次に、過日の当委員会審査において、委員会の総意により、市民憩の家ほうらい荘事業について、本事業に係る市長の真意をただすべく、市長の出席を求めたのであります。 市長より、まず、市民の代表である議員の皆様への報告が遅くなりましたことにつきまして、おわび申し上げます。旧ほうらい荘は、利用される方が特定の方々に限定されており、毎年約3,000万円の赤字経営でありました。また、駐車場が狭くなること、建設費が割高になることは事前にある程度わかっておりましたが、基本設計においてそれらをクリアすることができませんでした。こうした中、中央卸売市場に併設する予定の道の駅の地域振興施設として、ほうらい荘の機能を持ってくる案も新たに浮上してきたところでございます。その場合は、基本設計の費用が生かされないかもしれませんが、新しい施設は採算もとりやすくなるようなものとするなど、より多くの方々が利用できる、また、利用しやすく、喜んでいただける施設になるよう検討しようと考えております。これまでの委員会での検討が生きるよう、私が責任を持って次の計画をきっちりと進めてまいります。どうか御理解いただきたく、よろしくお願い申し上げますとの答弁がありました。 これに対して、委員長から、ほうらい荘事業については、約5年前から各委員が一生懸命検討し、審議してきたことであります。それを急に方向転換することは、委員会軽視と思われても仕方がないことであり、ただいま市長が言われましたように、当委員会の審議が無駄にならないようにとの決意があるのならば、真剣に考えて当該事業を遂行していただきたい。最後に、私が責任を持ってとの言葉がありましたとおり、リーダーとして、トップとして、責任を持って進めていただきたい旨の発言がありました。 最後に、議案第87号、和歌山市児童福祉法に係る費用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第88号、和歌山市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第89号、和歌山市特定教育・保育及び特定地域型保育等に係る利用者負担額に関する条例の制定について、委員から、当局説明によると、今回提案されている当該条例の制定は、保育料を計算する上での年少扶養控除の再計算が廃止されることにより、ほとんどの多子世帯の保育料が現在より増加する試算がなされていたことから、保育料が増額しないように、今後、市独自の所得控除制度を創設するための規則を制定する予定とのことであるが、当該制度の施行が4月1日からと期間も短いことから、保護者及び保育従事者等の方々への周知徹底を図るとともに、今後も市民の福祉向上に鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、市民環境局中、市民部について申し上げます。 まち美化推進費中、美化推進業務委託料1,280万3,000円について、委員から、当該業務委託料が前年度より増額されていることに関連し、内訳をただすも、曖昧な答弁であったため、再度当局にただしたところ、当局より、従来からの市内の美化清掃委託業務に加え、側溝清掃に伴い地元が使用する一輪車運搬業務、特定美観地域の看板かけかえ、国体開催を背景に、美化推進のため公共施設を花で飾るハンギングバスケットの講習会委託業務が新たにふえたためである旨の答弁があり、これに対し、委員から、新たに追加された事業のうち、ハンギングバスケットの講習会委託業務の詳細な経費内訳についてただしたところ、当局より、質問の趣旨にかみ合わない答弁が繰り返されるばかりか、説明に要する資料さえ持ち合わせていなかったことから、答弁に窮する事態となったため、暫時休憩いたしたのであります。 委員会再開後、局長より、委員会において、担当課が美化推進業務委託料において的確な答弁ができず、いたずらに委員会を遅延させたことについての陳謝があり、これに対し、委員長から、委員の質問に対して的確な答弁ができるよう注意を促した次第であります。 その後、当局より、改めてハンギングバスケットの講習会委託業務についての経費内訳及びその事業概要について説明されたことに対し、委員から、想定される事業者とその選定方法についてただしたところ、当局より、現時点において想定される事業者は1社のみであり、当該業者との随意契約を想定している旨の答弁がありました。 委員から、当該事業は、その事業者ありきで進めていた事業ではないのかと疑問を感じるとの声が上がり、この事業を進めるに至った経緯をただしたのであります。これに対し、当局より、当該事業は公共施設の美化プロジェクトの中で検討し、進めた事業である旨の答弁があったものの、委員から、単に公共施設を花で飾るというのであれば、随契をしてまでハンギングバスケットという手法に固執する理由が見当たらず、また、そもそもこの手法にどれほど特殊性があるのかと疑問の声が上がったことから、当局に対して、明確に説明できる資料の要求が委員からあり、委員会として了としたのであります。 当局より資料の提出があり、ハンギングバスケットという手法はかなり高度な技術が必要な旨の説明があったものの、委員から、この事業は、特定事業者の随契ありきで無理やり予算計上されているやに疑問を持たざるを得ないことから、真に信念を持って予算計上し、事業を実施したいと思っているのか、局長に所見を問いただしたのであります。これに対し、局長から、この事業は、2年ほど前から職員提案事業ということで、国体を控えてJR和歌山駅前や公共施設等をきれいにしていきたいという発想で進める中、民間から花の苗を寄附していただけるという話があり、駅前や、ハンギングバスケットで公共施設を少しでもきれいにして来訪者をお迎えしたいとして考えたものであり、市民も巻き込んで、余りお金をかけずに、また、途中でしぼんでしまうことのないよう、しっかり実施していきたい旨の答弁がありました。 これに対し、委員から、局長の思いは理解したものの、この事業はやはり、特定の事業者ありきで進めないとできない性質のものではなく、広く誰もが携われる事業であると思慮され、もはや当該事業予算の持ち方や積算根拠は曖昧なものとなっており、また、提出資料や当局の不的確な答弁を聞くに、どうしても特定の事業者を普及推進させるために進めてきたのではないかと疑義が残ることから、再び整理するため、暫時休憩いたしたのであります。 再開後、局長より、まち美化推進事業の中で的確な答弁ができず、たびたび委員会審査を中断させてしまったことに対し深謝があり、続けて、当局より、この事業は、平成25年度より、職員による職員の研究グループにより公共施設の美化に関する議論を重ね、種々手法について検討した結果、ハンギングバスケットという手法も採用するのがよいのではないかという結論に至り、また、この手法を市民に広げることにより地域の美化につながることから予算計上に至ったもので、委託に関しては、今後、一般公募してまいりたいとの答弁がありました。 これに対し、委員から、答弁を整理して聞いたところ、この事業がまち美化の市民運動に寄与するというのならば、今後、より活発に市民運動、美化運動を展開され、しかとこの事業を実施するよう強く要望せざるを得ないといたしたのであります。 最後に、委員長より、委員会審査に臨む当局の姿勢については、再三再四注意を促すも、何ら改善されたとは思えず、また、いたずらに委員会運営を遅延させたことは甚だ遺憾であり、今後、かかることがなきよう、再度猛省を促すものであると厳に申し伝えたのであります。 次に、議案第39号、平成27年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計及び議案第40号、平成27年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計予算について、委員から、これらの貸付金の回収は、依然遅々として進んでおらず、多額の滞納繰越を抱えている状況にあることから、債権回収に向け、厳正に対処されたいとの要望がありました。 最後に、市民環境局中、環境事業部の審査過程において、山口地区産業廃棄物最終処分場設置に係る市の対応について、意見がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(寒川篤君) 次に、経済文教委員長島幸一君。--20番。 〔経済文教委員会委員長島 幸一君登壇〕(拍手) ◆20番(島幸一君) [経済文教委員会委員長]経済文教委員会の報告をいたします。 去る3月6日及び3月17日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、まちづくり局中、まちおこし部、農林水産部及び農業委員会について申し上げます。 議案第73号、和歌山市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について。これは、本市における企業の立地及び規模拡大を促進するため、奨励金の種類に用地取得奨励金を追加することによる改正でありますが、委員から、今回、用地取得に対する奨励金制度が再建されたことに加え、中小企業にとっても使い勝手のよい制度に拡充されることは大いに評価するものである。しかしながら、いまだ財政的に苦慮している中小企業が数多くあることから、現在、立地実績に基づいて交付されている奨励金を、例えば、中小企業に対しては融資制度を設け、実質的に前倒しで交付することができる制度とするなどを含め、今回の改正で満足することなく、今後も最大の誘致効果が図られるよう、さらなる努力を傾注されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、用地取得奨励金については、実際の取得実績を参考にするため、件数及び今後どの程度の予算が必要となるか試算することが困難であるとのことだが、本市の産業振興において、企業誘致は非常に重要な柱でもあることから、その目標値を早急に設定すべきであるとの指摘がありました。 次に、農政費中、青年就農給付金975万円について、委員から、当該給付金について、国補正を受け、平成26年度最終補正において前倒しで予算計上したため、前年度に比し、当初予算では減額されているとのことであるが、最終補正額を含めても対前年度比で減額となっている。この点、前倒しをしてでも経済対策として青年就農者への支援をしようとするのであれば、当然その予算は増額されるべきではなかったかとの意見がありました。 また、関連して委員から、農作物の収益回収には時間を要することを考えれば、財政基盤が不安定な青年就農者においては、当該給付金は生活保障としての意味合いが強く、前倒しによる給付だけでは、かえって後の生活が困窮することも想像にかたくないことから、万一こうした事態が生じた際には、年度途中においても何らかの支援策が行えるよう、事前に検討しておくことが必要であるとの指摘がありました。 次に、沿岸漁業構造改善事業費中、増殖場整備工事請負費2,904万円について、委員から、和歌浦湾における魚類の減少対策として、稚魚の育成を促進するため、人工の増殖場を設置するとのことだが、過去に、加太沖の漁礁設置に当たり、漁礁の構造が非常に複雑であったため、製造工程で失敗することが多くあったと聞き及ぶことから、今回の設置物については、ふぐあいの出ない簡易な構造物とするよう一考されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、和歌浦湾における藻場の減少こそが稚魚の育成に大きな影響を与えていることから、当該事業においては、しかとした稚魚の育成につながるものとなるよう、鋭意研究、検討されたいとの要望がありました。 次に、観光振興費中、真田丸キャンペーン負担金96万円について。これは、平成28年より放送される大河ドラマ「真田丸」放映の影響力を生かし、真田幸村ゆかりの地を中心とした紀の川沿い地域の魅力を発信し、広域観光誘客を促進するとともに、本市への誘客を図ることを目的として、県、観光連盟及び紀の川沿いの市町村で構成する協議会への負担金でありますが、委員から、以前にも誘客関連のキャンペーンにおいて、関係市町村等で構成する協議会へ負担金を支出した際、本市として、しかとした意見を申し述べるよう要望したところ、当局の取り組みにより、一定の効果が上がったとのことである。この点、今回も負担金を支出する以上、本市における誘客効果が高まるよう、確たる発言をされたいとの要望がありました。 次に、商工業振興費中、商業活性化支援事業補助金387万円について、委員から、商店街の空き店舗に対する補助金の支出が今年度末で終了するため、前年度比で約80万円程度の減額となっているが、市内商店街にはいまだ多くの空き店舗があることを鑑みれば、空き店舗に対する補助を継続して行う必要があったのではないかとの指摘がありました。 次に、観光振興費中、返礼品発送委託料972万9,000円について、委員から、今回、ふるさと納税に対する返礼品を充実させることについて特に疑義を挟むものではないが、その税収が観光事業費に充当できるものではないとすれば、果たして、まちおこし部へ当該事務を移管する必要があったのか非常に疑問を感じるとの意見がありました。 また、関連して委員から、ふるさと納税に対して過剰な返礼を行っている市町村もあることから、本来の制度目的が薄れぬよう十分配慮されたい。加えて、現地を訪れた方に観光案内等の返礼を行っている市町村もあるが、それに工夫を加え、本市を訪れてもらうために、例えば、市内の宿泊施設と和歌山市までの交通機関のチケットをあわせて返礼品として活用することも、観光振興を図る観点から効果的ではないかとの意見がありました。 次に、四季の郷公園事業費に関連して、委員から、四季の郷公園は、農業振興及び自然観察に資する目的で設置されたものであり、過去にはバイオ栽培を活用するための研究が行われていたものの、現在はそれも中断され、当該施設の農業振興に係る機能は必ずしも果たせているとは言いがたい状況にある。この点、本会議において、市長も、今後、薬草栽培を農業振興の一つの柱と捉えていると答弁していることから、四季の郷公園が農業振興に資する施設となるよう、いま一度、そのあり方を再認識すべきではないかとの指摘がありました。 次に、農政費中、ジャンボタニシ防除対策協議会活動費補助金2万円について、委員から、新年度においても今年度と同額を当該協議会に補助するとのことだが、水稲への食害防止対策のためにも、ジャンボタニシの駆除について、より一層積極的な対応が必要ではないかとの指摘がありました。 次に、農業施設改良費中、農業施設改良工事請負費9,493万2,000円について、委員から、新年度において、農業関連の水路の改良と農道新設を行うとのことで、農水路においては、地元水利組合及び自治会の許可を得た上で改良していくとのことである。この点、水利組合の中には財政状況が逼迫しているところもあると聞き及ぶことから、農業を維持するためにも、今後もしかとした支援ができるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、議案第74号、和歌山市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について。これは、和歌山公園内に和歌山城歴史資料館を設置するに当たり、施設の供用日及び供用時間を定めるとともに、入場料を1人1回につき100円を徴収するための一部改正でありますが、委員から、博物館の入館料を参考に、当該施設への入場料を100円徴収するとのことだが、和歌山城の魅力を一人でも多くの方に知っていただき、本市の観光促進につなげようとするならば、入場料を無料とすべきではなかったかとの指摘がありました。 次に、議案第72号、和歌山市産業振興基本条例の制定について、委員から、過日の本会議において、当該条例案に関連する一般質問がなされた際に、市長から、あたかも当該条例案が既に議決を経たものであるとも聞き取れるような答弁がなされたことは非常に遺憾であり、このことについて改めて当局の見解を求めたのであります。当局から、委員会審査を前提に、今後、本会議での答弁には誤解を招かぬよう慎重を期していく旨の答弁がありました。 次に、本市の中心市街地活性化及びまちなか再生に関連して、委員から、現在、中心市街地活性化及び種々議論されているまちなか再生がより一層力強く推進されることが市民の一番の願いであり、今後、当局は総力を挙げ、活力あるまちづくりが実現できるよう、さらなる期待を寄せているとの強い意見がありました。 次に、まちづくり局中、都市計画部について申し上げます。 都市計画総務費中、都市計画マスタープラン策定委託料1,044万3,000円について。これは、少子高齢化社会の進展や中心市街地の空洞化など、社会情勢の変化に対応したまちづくりを進めるため、都市計画マスタープランの見直しをしようとする経費でありますが、委員から、本市の10年後を見据えた整備を行うため、都市計画マスタープランを見直すとのことで、その見直しに当たっては業務委託するとのことである。この点、確かに業者へ委託すれば一定の成果物を得られるものの、果たしてそれが真に本市の思いが託されたものとなるかどうか、非常に疑問を感じるとの意見がありました。 また、委員から、今回の見直しを行う上で、現状のマスタープランにおける総括を行い、その反省を十分踏まえることは非常に重要であり、その見直しに当たっては、安易に業務委託するのではなく、本市の現状を最も熟知している担当部局において責任を持って行うべきが当然ではないかとの指摘がありました。 次に、建築指導費中、業務委託料654万円について。これは、応急危険度判定調査図の作成及び避難路沿道における耐震診断が義務化される対象建築物を特定するための調査等を行う経費でありますが、委員から、耐震改修促進法に基づき、避難路から一定範囲にある建築物の耐震診断は義務づけられたものの、診断の結果、耐震改修工事が必要になったとしても、その工事については特に義務づけされていないとのことから、今回の事業が、単に個人家屋の耐震化の問題だけにとどまらず、多くの市民の命を守る避難路の確保を図るためのものであるならば、既存の耐震改修補助制度以外に何らかの助成制度を確立し、より効果的な事業となるよう検討することこそ必要ではないかとの指摘がありました。 また、関連して委員から、耐震改修促進法において指定する避難路は、地域防災計画で定められた中でも特に重要な幹線道路であるため、避難路沿道の建築物の耐震性に問題があった場合であっても、そのルート変更は困難であるとのことから、沿道の建築物の耐震性が担保できるよう、鋭意研究、検討されたいとの要望がありました。 次に、建築指導費中、住宅耐震改修補助金1億6,013万5,000円について。これは、従来の住宅耐震改修補助金と新年度から新たに住宅耐震改修工事にあわせて行うリフォーム工事の一部を補助し、耐震改修工事件数の増加を図る経費でありますが、委員から、今回、耐震改修を促進するための動機づけとして制度を拡充したことは大いに評価するが、耐震診断の結果、耐震改修工事が必要と診断されたにもかかわらず、いまだ3,000件以上もの家屋が未改修となっている現状を鑑みれば、新年度における住宅リフォーム助成の見込み件数は余りにも少な過ぎるのではないかとの指摘がありました。 次に、建築指導費中、老朽危険空き家等除却補助金900万円について、委員から、国においては、老朽危険空き家に対する固定資産税の減免制度の見直しが行われており、加えて、昨年11月には、空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されたところである。以前、本市としても、同特別措置法の趣旨を遵守し、こうした空き家等の諸問題へのしかとした対策を講ずるため、適正な人員配置及びその対策に特化した(仮称)空き家等対策課または(仮称)空き家等対策班などの設置を視野に入れた組織体制の構築を強く申し入れた経緯もあることから、今後、その対策について重点的な取り組みを推進されたいとの要望がありました。 また、委員から、他都市においては、危険空き家に限らず、不要となった住宅地をポケットパークとして借り上げることで、固定資産税の免除や家屋の維持管理の不安解消につながっている事例もあることから、本市としても、老朽危険空き家等の除却を推進していこうとするのであれば、単に除却費用を補助するだけではなく、かかる手法も取り入れるなど、柔軟な発想のもと事業展開されたいとの要望がありました。 次に、地籍調査費1億2,483万7,000円について、委員から、地籍調査の効果については、かねてより、当委員会のみならず、さまざまな場面においてその重要性を指摘してきた経緯もあり、ようやく全庁的にその認識が持たれてきたものと思慮するものの、今年度に引き続き、新年度においても、前年度比で当該予算は減額となっている。この点、他都市と比し、非常に遅滞している本市の地籍調査を拡充するには、まず職員の増員こそが必要であると再三当委員会において提言してきたにもかかわらず、いまだそれが実現されないことは非常に残念であり、一人でも多くの市民の方に地籍調査の実益を享受してもらうため、思い切った組織強化に取り組まれたいとの強い要望がありました。 また、関連して委員から、本市の地籍調査率はわずか10%程度と非常に低い結果であることを当局は肝に銘じ、遅々として進捗していない現状を打開するための抜本的な対策を講じられたいとの要望がありました。 次に、議案第41号、平成27年度和歌山市駐車場管理事業特別会計予算における歳入に関連して、委員から、新年度においては、大新地下駐車場の休止に伴い、前年度比で駐車場使用料が減額となっているものの、道路駐車場使用料については1,000万円程度の増額となっているが、今後も当該特別会計の歳入をふやすための新たな取り組みについて、鋭意研究、検討されたいとの要望がありました。 次に、都市計画総務費中、都市計画マスタープラン策定委託料1,044万3,000円及び立地適正化計画策定委託料1,301万5,000円に関連して、まちなか再生に向けた伏虎中学校跡地利用の方針について、委員から、伏虎中学校跡地は、まちなか再生を推進していく上で非常に重要な位置づけとなる市有地であり、まちづくり局として幾年にもわたり議論が積み上げられてきたにもかかわらず、ここに至って、唐突に知事や市長から県立医科大学薬学部の誘致や市民会館の移転など、その跡地利用についての発言がなされている。また、平成27年度の予算内示資料に示された建物の配置図では、おおよそ建設することが不可能なものが描かれており、市民会館を含めた複合施設として整備するのであれば一定理解もするが、このように土地を細分化し、別棟を建築するイメージが先行することで、ひいては市民の議論を誤った方向に導いてしまうのではないかと非常に危惧するところである。この点、今回の知事や市長の構想が実現されれば、非常にポテンシャルの高い土地が二分されることとなり、本市のまちづくりにとって大きな禍根を残すことにもなりかねないことから、まちづくりを専門に担ってきた職員がプライドと責任を持って市長や県知事に対し、今、まさに種々計画を策定中であるため、一方的な発言は慎むよう強く進言すべきであるとの指摘に対し、まちづくり局長より、平成19年に国の認定を受けて策定した基本計画では、観光学部等の大学の誘致も視野に入れていたことから、県立医科大学薬学部の誘致についても、我々が主張してきたことと相入れないものではないということで進んでいます。ただ、我々が発言すべきことをきちっと発言していくべきだという委員の御指摘はよく理解できるので、今後、さまざまな協議の場において、まちづくり局として発言すべきことは十分に発言していきたい旨の答弁があり、これに対して、委員から、知事や市長の政治的発言が既定路線として推進されてしまうことへの危険性は重々肝に銘じておくべきであり、非常に重要な伏虎中学校跡地の可能性をそぐことのなきよう、今後、まちづくりに携わる職員として断固たる主張をされたいといたしたのであります。 次に、教育委員会について申し上げます。 教育振興費中、就学援助交付金1億2,870万円について、委員から、これまで、他都市と比し、非常に低い水準にある当該予算を、せめて国が示す水準まで早急に引き上げるよう再三指摘した経過があるにもかかわらず、いまだそれが実現されないことは非常に残念であるとの意見がありました。 次に、図書館費中、整備工事請負費1,041万円及び解体撤去工事請負費1,069万3,000円について、委員から、西保健センター内に図書館の分館を設置することから、施設の共用部分及び市民テニスコート解体撤去費用を施設内の占有面積に応じて関連部署と案分するとのことだが、本来、当該テニスコートの撤去費用は西保健センターを所管する部署において予算計上されるべきであり、このような予算の持ち方には疑義を感じざるを得ない。加えて、西保健センターが複合施設になるとはいえ、共用部分にまで費用負担を求められていることに対しては、決して十分と言えない教育予算を鑑みれば、教育委員会として、その費用負担について強く意見を申し述べるべきではないかとの意見がありました。 次に、市民会館費中、調査設計委託料294万9,000円について、委員から、市民会館の建てかえに当たり、利用者へのアンケート調査については、教育委員会がみずから実施するものの、その他の調査については業務委託するとのことである。この点、市としての確たる方針を持たずに安易に外部委託した成果品が、果たして真に本市が求めているものになるのか甚だ疑問であるとの指摘がありました。 また、委員から、伏虎中学校跡地利用について、市長から市民会館の移転や大学の誘致構想が示されているが、昨日の都市計画部の審査においても、複合施設として施設整備するよう指摘したことから、今回、他都市への調査を行うのであれば、そうした事例の調査も念頭に入れ、万遺漏なきよう事に当たられたいとの要望がありました。 次に、コミュニティセンター費中、管理運営委託料3億4,616万円にも関連して、委員から、過去の当委員会において、市民サービスを向上させるためにも、各コミュニティセンターに併設されている図書室の営業時間の延長と統一して定められている休館日を改めるよう指摘した経緯もあり、その必要性については、教育委員会においても十分認識されたことから、新年度において当該施設の運営状況がどのように改善されるのかただしたところ、当局より、当該施設の運営について、指定管理者と図書室における営業時間の延長等について協議してきたが、特に休館日の変更についての協議は行っておらず、新年度における当該施設の運営状況については、特に変更される点はない旨の答弁があり、これに対し、委員から、当該各施設の休館日が非常に利用者ニーズが高い金曜日に設定されていることは、市民の意向を無視したもので、早急に改めるべきであり、なるほど運営時間の延長については、費用面等の問題もあることから早急な対応を求めることは一定困難であると思慮するが、休館日の変更については、指定管理者と真摯に協議を行ってきさえすれば、すぐにでもその実現が可能となるものであったにもかかわらず、何らその協議がされなかったことは、過去における当委員会の議論を軽視しているとしか思えないとの厳しい指摘があり、教育長より、休館日の変更について何ら議論をしていないということは、あってはならないことで、かねてから御意見を伺っていながら、対応していないことについてはおわび申し上げます。まずは協議から入らないと進まないと思います。相手方があるので、休館日を変更することにより何か影響があるのか確認をし、時間延長についても確認をした上で、最善の対応をとりたい旨の答弁がありました。 次に、高等学校費中、報償金311万4,000円にも関連して、委員から、現在、生徒の学力向上対策については、外部講師による土曜講座を開催しているが、教員の教育力の向上策としては、県が開催する研修会に参加しているだけで、特段、生徒の学力向上と教員の教育力の向上対策について新たに予算化されていないとのことである。この点、国公立大学への進学実績の積み上げは、ひいては市高への入学希望者の確保にもつながることから、今後、教員の教育力の向上に向けた取り組みが実施されるよう、鋭意研究、検討されたいとの要望がありました。 次に、高等学校費中、非常勤講師報酬1,162万4,000円について、委員から、市高及び県立高校における非常勤講師の1時間当たりの給与は同額であるとのことだが、市と県との制度に違いがあり、市高の非常勤講師には交通費が支給されていないとのことである。同じ職務を行っている講師に賃金差が生ずることは適切ではなく、できる限りそれらの差が是正されるよう一考されたいとの要望がありました。 次に、放課後児童健全育成費中、賃金2億3,481万3,000円について。これは、平成26年度に若竹学級運営委託料で計上していた運営経費を賃金に持ちかえたものでありますが、委員から、児童数が多い地域では、定員に達しているため若竹学級を利用できない児童があると聞き及ぶが、若竹学級の所期の設置目的は、経済的に困窮している家庭の児童を対象としていたことからも、真に学童保育を必要とする児童が利用できないといった状況が生じぬよう鋭意努められたいとの要望がありました。 次に、教育振興費中、報償金2,695万7,000円に関連して、委員から、昨年の全国学力調査の厳しい結果を踏まえ、昨年11月から各小学校では放課後等に補助学習を行っており、新年度において、放課後学習の充実のため、各学校の要望に応じて教員OB等を配置し、児童の学力向上を図っていくとのことである。この点、児童生徒の学力を向上させるためには、教員の指導力こそが非常に重要であることから、教員の指導力向上に向け、鋭意努められたいとの要望がありました。 次に、補導事業費中、少年補導委員会補助金36万3,000円について、委員から、民生委員や警察等の方々にボランティアで少年補導に従事していただいているのであれば、その運営費については、全額、市が補助するよう検討されたいとの要望があり、教育長より、委員御指摘のとおり、負担をかけて、なおかつ補助率が低いということもあるので、活動をより充実させるためにどれだけの支援が必要かということもあわせて検討したい旨の答弁がありました。 次に、保健体育総務費中、非常勤報酬6,020万6,000円について。これは、内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科の学校医及び薬剤師の非常勤報酬でありますが、委員から、過去に多くの児童が在籍していた小学校には複数の学校医を配置していたことなどにより、児童数が減少した現在、学校医1人当たりの児童数に大きな不均衡が生じている。教育委員会としても、医師会とその是正に向け協議を行っているとのことから、一日も早く適正な学校医の配置となるよう鋭意努力されたいとの要望がありました。 次に、教育振興費中、印刷製本費870万1,000円について。これは、平成25年度から作成している紀州っ子学びノートなどに要する経費でありますが、委員から、委員の質問に対し、教育委員会として地方自治体の予算の基本的な知識が欠如しているやにも聞き取れる答弁があったことは、まことに残念であるとの指摘がありました。 次に、市民テニスコート場費中、管理運営委託料5,862万円について。これは、市民テニスコート及びつつじが丘テニスコートの指定管理者に対する管理運営委託料でありますが、委員から、つつじが丘テニスコートの建設に当たり、紀の国わかやま国体・わかやま大会で使用することも一つの目的としていたにもかかわらず、国体等で使用する際に使用料が必要となること自体、到底市民の理解が得られるものではないとの指摘がありました。 また、関連して委員から、多額の費用を投じてつつじが丘テニスコートを建設したことを鑑みれば、仮に指定管理制度を導入するにしても、国体が終わった後に、使用状況を検証した上で委託の是非を検討すべきではなかったか。加えて、新年度においては5,400万円もの多額の管理運営委託料が支払われることとなるが、その中には維持管理費も含まれており、果たして開設されて間もない当該施設において、多額の維持管理費が必要とは到底思えないとの意見がありました。 また、審査過程において、過日の職員の不祥事に関して、教育委員会としての責務を全うするためにも、教育委員会がみずから当該教員の勤務実態等の調査を早急に行うべきであるとの指摘がありました。 また、以前にも指摘した小中学校の卒業式等において、他の行事と重複しないよう、保護者等に配慮した行事日程の見直しについて、指摘、要望がありました。 最後に、議案第90号、和歌山市立学校条例の一部を改正する条例の制定について、委員から、国の政令の公布時期を注視したため、当該議案の上程が遅滞したとのことで、一定いたし方ないものと理解するが、そのことで議会及び委員会運営に混乱を来す事態となったことのみならず、当該制度改正の周知のおくれが市民生活に大きな影響を与えるのではないかと懸念するところである。この点、このような国の政策に翻弄される事態となったことはまことに遺憾であり、今後、かかることのなきよう、教育委員会として、国の動向等については全力を傾け情報収集に当たられたいとの要望があり、当局より、今回の追加議案は、教育委員会としても精いっぱい情報収集を行いましたが、国からなかなか方向性が示されない中で、議員の皆様に大変御迷惑をおかけしました。今後、かかることのなきよう、国の動向等の情報収集に努めてまいります。また、当該議案が可決された後は、できる限りの周知を図り、市民の皆様に円滑に制度を利用していただけるよう努めてまいりたい旨の答弁がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(寒川篤君) しばらく休憩します。          午後2時35分休憩   ---------------          午後3時05分再開 ○議長(寒川篤君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2の議事を継続し、建設企業委員長の報告を求めます。宇治田清治君。--35番。 〔建設企業委員会委員長宇治田清治君登壇〕(拍手) ◆35番(宇治田清治君) [建設企業委員会委員長]建設企業委員会の報告をいたします。 去る3月6日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、消防局について申し上げます。 消防費に関連して、委員から、当局の説明では、本市の消防力充足率は平成26年4月1日現在75.9%であり、これは中核市42市中16番目で平均値を上回っており、特段職務においても支障はないとのことであるが、消防局の職務が常に人命を伴っていることを考えれば、必要最低限ではなく、必要十分な人員配置が求められるのではないか。この点、当局においては、現状の消防力に甘んじることなく、当該充足率の向上を常に意識した消防体制の整備に取り組まれたいとの要望がありました。 関連して委員から、当局においては、消防体制の充実に日夜努められていることと思慮するが、さらなる高みを目指し、消防力の強化への飽くなき追求を継続されたいとの要望がありました。 次に、火災をなくす市民運動費中、消火器設置奨励補助金144万3,000円について、委員から、当該補助金が前年度に比し微増となっているのは、前年度、申し込みの結果、抽せん漏れとなった各家庭にも消火器を配布できるよう予算計上したとのことであり、その当局の配慮に対しては一定評価するものである。しかしながら、昨年の当委員会で当該補助金の対象を自治会へも適用するよう要望したものの、いまだ実現には至っていないことについて、その見解をただしたところ、当局より、各家庭への消火器の普及率を優先した形で、継続して予算要求しており、今後、自治会等を対象とすることが可能か否か、再度検討させていただきたい旨の答弁がありました。 なお、審査過程において、本市消防局、東消防署、岡崎出張所勤務の消防士長が、和歌山県迷惑防止条例違反及び住居侵入罪容疑で逮捕されたことについて、消防局長より報告及び陳謝がありました。 次に、水道局について申し上げます。 議案第50号、平成27年度和歌山市水道事業会計予算及び同第51号、平成27年度和歌山市工業用水道事業会計予算中、国有資産等所在市町村交付金に関連して、委員から、これは特定多目的ダム法第35条に基づき、平成27年度から国有資産等の所在市町村に交付する交付金に相当する額を国に納付するものであり、当該交付金は、大滝ダムが建設されている川上村に交付される資産税に相当するものであるとのことだが、当該ダムが国有資産とするのであれば、国が負担するのが当然ではないか。加えて、毎年、減価償却費として上水、工水ともダム管理費負担金を負担していかなければならないことから、今回、新たにそれを上回る費用負担を本市に求めること自体、到底納得できるものではない。さらに、本市の水道事業経営が、決して将来的に順風満帆であるとは言えない状況も鑑みれば、経営を圧迫することは明白である。この点、当該ダム法の改正を求めていくなど、その負担の軽減について、国に対して強く要望していくべきであるとの意見がありました。 また、委員から、和歌山県下で大滝ダムの負担金を負担しているのは本市と橋本市で、その他の紀の川流域の市町村においては、大滝ダムの恩恵を受けていないという理由で負担していないとのことだが、そういった主張は理解しがたく、紀の川流域の市町村にも応分の負担を求めるよう働きかけてはどうかとの指摘に、当局より、市民感情として、委員御指摘の件については同意できるものであるが、国交省管理の紀の川については、紀の川流域の井戸水を利用している市町村に負担を指導する法的根拠がなく、そういった働きかけを行えないのが現状で、本市としては、これまでどおり、負担軽減措置を国に対し求めていきたいと考えている旨の答弁がありました。 次に、今後の水道事業のあり方について、委員から、人口減少、節水意識の向上に伴って給水収益が年々減っていく一方、有収率向上対策、施設の耐震化、老朽化等による建設改良費の増加、さらには、大滝ダムに係る支出が今後の経営に多大な影響を及ぼすことが容易に推測される。水道事業は、収益事業としての側面だけでなく、市民の暮らし、命を守るため安心・安全な水を提供するといった社会保障の一環としての側面もあることを考え合わせれば、公的な出資金や国の補助金を求めるなど、まずはあらゆる経営努力によって水道事業会計の改善を図るべきであり、間違っても収益事業であることを理由に安易に水道料金に転嫁されることがなきよう、最大限の努力を傾注されたいとの要望がありました。 次に、建設局中、建設総務部について申し上げます。 準用河川改修事業費に関連して、委員から、前代川改修事業に係る用地買収は、平成27年度末で92.37%となる見込みにあり、残地となっている一部納税猶予地が平成29年度末でその期限が切れるとの状況から、当該事業の進捗におくれを来さぬよう、期限が到来する前に交渉するなど、早期完成に向けた取り組みになお一層努力を傾注されたいとの要望がありました。 さらに、委員から、可能な限り早期の工事着手を望む声があるやに聞き及ぶことからも、例えば、用地買収が完了した場所から部分的にでも工事区間を設定して工事をしていくなど、当局においても、その声に応えるべく職務を遂行されたいとの要望がありました。 次に、公園管理費中、和解金400万円及び議案第83号、所有権移転登記手続請求等控訴事件の和解について、委員から、当該案件については、相手方に所有権を認め、土地を買い取るという形で中筋日延児童遊園の使用に伴い、土地賃貸借契約締結等請求調停事件の和解として平成23年9月議会に提出され、本議会において否決された経緯がある。その後、裁判に踏み切るものの、第一審に敗訴し、さらに高裁に控訴していたが、いたずらに裁判が長期化し、公園が利用できなくなることにより地元住民に不利益を与えることを回避するため、また、裁判所の勧告などを総合的に判断した結果、今回、和解金400万円を相手方に支払い、本市の所有を認めさせるという形で和解するに至ったとのことだが、そもそも相手方の所有権を認め、買い取るという形で安易に和解しようとした当時の本市の見解が誤ったものであり、かかる事態に至った原因は、ひとえに行政の怠慢であることは明白である。加えて、その負担を市民の血税で賄うことは市民に損害を与えたことと等しく、到底納得できるものではない。さらに、当該案件があしき前例となり、同様の事態が今後生じるおそれがあるのでないかと危惧せざるを得ないとの厳しい指摘がありました。 関連して委員から、今回、裁判で争った結果、特筆すべきは、相手方に当該児童遊園が本市の所有であることを認めさせたことであり、最良の選択であったと一定評価するものである。しかしながら、当初、本市が相手方の所有権を認めようとする和解案を議案として提出してきたことは、当局の法律に対する無知が招いたものであり、当該議案についての責任の所在が本市にあることは明らかである。今後、当局においては、公園を利用できない期間が生じて市民生活に影響を与えたことについて、地元住民へ深く謝罪するなど、懇切丁寧な対応を心がけられたいとの意見がありました。 次に、公園管理費中、公園施設撤去委託料164万7,000円について。これは、借地公園である高松児童遊園について、土地所有者から土地使用貸借契約に基づいて返還願が提出されたことに伴い、上物を撤去する費用でありますが、委員から、当該借地は、約50年もの長きにわたり公園として利用され、地元住民に非常に愛されていたものと思われることから、住民の理解を十分に得られるよう、当該借地についての説明会を開催し、丁寧に事情を説明するなど、市民感情に配慮した対応を切に望むものであるとの意見がありました。 次に、建設局中、道路部について申し上げます。 地方道整備事業費中、工事請負費15億6,300万円について。これは、中平井線の整備、西脇277号線、市駅湊線などの工事請負費でありますが、委員から、市道中平井線は、国体開催に合わせ順調に工事が進んでいるものの、片や第二阪和国道の全線開通は国体までに間に合わないとの報道もあり、周辺住民からは、大規模商業施設の開業により発生している交通渋滞の緩和を求める声があるやに仄聞される。この点、第二阪和国道の和歌山市域側と中平井線の接続が交通渋滞の緩和につながるものと期待されることからも、部分的にでも供用開始が早期に実現できるよう鋭意取り組まれたいとの要望がありました。 次に、地方道整備事業費中、紀伊小倉駅駅前へのアクセス向上のための経費386万7,000円について。これは、紀伊小倉駅駅前まで車両の乗り入れができるよう、市道小倉186号線の駅東側までの延伸と駐輪場整備のための測量設計でありますが、委員から、現在、紀伊小倉駅周辺の南北道路の工事が進められており、平成27年度において、道路の整備、踏切部分の拡幅等が完了予定であり、さらには、小倉駅までの東西に延長する道路150メートルについても、測量設計、用地買収などを進めていくとのことである。この点、当該駅の周辺道路は狭隘で、緊急車両等の進入も困難である現状を改善する当該事業に対する地元住民の期待の高さもうかがえることから、当局においては、当該事業が決して遅滞することのなきよう万全を期されたいとの要望がありました。 また、駅前整備にも関連して、委員から、千旦駅についても、周辺道路が狭隘であり、当該駅までのアクセスが困難となっていることから、その整備や利便性の向上を図られたいとの要望がありました。 次に、道路維持費中、道路維持修繕工事請負費1億8,860万円に関連して、委員から、国の防災に対する取り組みが本格化し、予算も年々増額されている中、橋梁の長寿命化修繕計画に基づき順次工事が実施されているとのことだが、橋梁は市民の生活道路であり、地震等の災害時において、仮に落橋等の被害が発生した場合、市民生活に重大な支障を来すことから、非常に重要な事業であり、当該事業の推進に当たっては全力を挙げて取り組まれたいとの要望がありました。 また、認定外道路管理課に係る人員配置にも関連して、委員から、本市の認定外道路の数は膨大で、その管理等に伴う業務量は年々増大しているにもかかわらず、担当職員はごく少数で、日々その対応に追われていることは想像にかたくなく、心身の健康への影響が懸念される。この点、職員の健康を保持するためにも、例えば人員の増加を図るなど、年度途中においても、業務量に見合った適正な組織体制の構築を行うことが急務ではないかとの意見がありました。 また、生活関連予算に関連して、委員から、交通安全施設整備費については、前年度に比し20万2,000円の増額となっており、当該事業に対する当局の努力の跡がうかがえる一方、道路維持費については、財政上の理由により、前年度に比し1,229万4,000円の減額に至っている。生活関連予算というのは、通学路の安全対策等、子供の安全を守るという点のみならず、市民全体の生活に直結する重要な事業に係るものであることからも、当該予算については、せめて前年度を下回ることのなきよう努められたいとの要望がありました。 また、地方道整備事業に関連して、委員から、かねてより放置されてきた道路整備が実行されつつあることは評価するものであり、今後、地域によって偏りを生じさせぬよう、本市全体のバランスを考慮した道路行政に向け尽力されたいとの要望がありました。 次に、建設局中、住宅部について申し上げます。 議案第36号、平成27年度和歌山市土地造成事業特別会計予算について、委員から、当該事業について、年間10区画の販売を目標とするも、平成25年度の販売区画数は、消費税増税前の駆け込み需要の影響により21区画を売却したのに対し、平成26年度の販売区画数は8区画にとどまっているとのことである。このことは、本来、当該事業を本市が行うべきではなかったことのあらわれであり、いまだ完売にほど遠い結果となっていることはむしろ当然と言える。さらには、当該事業の債務超過を解消するため、一般会計から毎年度繰り入れを行っていることは、いわば失政のツケを市民に転嫁させていることにほかならず、こういった当局の姿勢自体、到底納得できるものではないとの強い指摘がありました。 次に、住宅管理費中、調査設計委託料に関連して、委員から、当該委託料の中には、経年による老朽化と居住者の高齢化が進む岡崎団地を再編するための基本設計を含んだものとなっており、当該団地建てかえ事業については、基本設計、実施設計等、順次計画的に行い、平成37年度の事業完了を目標に進めていくとのことだが、当該事業については、かねてより当委員会においても種々議論してきた経緯もあり、今後の意気込みをただしたところ、副市長より、詳細については私としては把握していない旨の答弁がありました。 これに対して、委員から、当該団地の建てかえが遅々として進まない状況の中、東和、東和第2団地の建てかえ完了後に岡崎団地の建てかえを行うとの答弁が本会議でなされたにもかかわらず、東和、東和第2団地の建てかえ事業のおくれが岡崎団地の建てかえにも影響し、さらには、市の方針として決定していた岡崎団地の建てかえを次期市長に委ね、白紙に戻すという判断を下すに至り、再度、当委員会で議論し、晴れて今回、当該事業に係る経費を予算計上してきた経緯があった中で、把握していないとする副市長の発言は、当委員会を軽視したものにほかならないとの指摘があり、そのことについて、副市長より、当該事業に係る経緯を把握できていなかったのは、ひとえに副市長である私に責任があり、この後、担当部局より詳しい説明を受ける旨の答弁がありました。 これに対して委員から、当該事業にかかわるいきさつを当局としては重く受けとめるべきであり、真摯な姿勢で委員会審査に臨むことが必要ではないかとし、さらに、委員長から、本件は過去の委員会で幾度となく議論が交わされ、市長の出席までも要求し、遅々として進まぬ当該事業計画促進についてただしてきた大変重要な案件であるが、その経緯について、当局は報告を怠り、新しく任命された副市長が把握していなかったこと自体、ゆゆしき問題であると言わざるを得ない。今後、当局においては、部局内での報告を確実に行うよう指摘した次第であります。 次に、生活関連予算に関連して、委員から、住宅修繕事業について、前年度に比し、住宅第1課所管の所々修繕料及び住宅第2課所管の住宅修繕ストック工事費用の減額により77万9,000円の減額となっているとのことだが、当該事業は、市民の生活、暮らしに直結する重要な事業であり、当該予算額が生活関連事業に取り組む当局の姿勢を推しはかる一つの指標でもあることから、市民生活に係る当該予算が減額とならぬよう、予算の編成に配慮されたいとの要望がありました。 次に、議案第38号、平成27年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計予算に関連して、委員から、当該貸付金の具体的な回収見込みの目標を立てないまま個々の事案に対応しているとのことであり、長年、当該事業の貸付金回収を放置してきた結果、高齢化や、借り主、連帯保証人の行方不明などにより、回収目標を立てることすら困難となっている現状は、本市の見通しの甘さが招いた結果であり、加えて、そういった状況が予測できたにもかかわらず当該事業を進めた市の責任は非常に大きなものがあると言わざるを得ないとの指摘がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(寒川篤君) 以上で各委員長の報告は終わりました。 ただいまの各委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。森下佐知子君。--28番。 〔28番森下佐知子君登壇〕(拍手) ◆28番(森下佐知子君) 日本共産党市会議員団を代表いたしまして、議案第33号、第34号、第36号、第38号から第41号、第46号、第47号、第50号、第51号、第63号、第64号、第67号、第71号、第74号、第83号の17件に反対の立場から討論いたします。 議案第33号は2015年度一般会計予算であり、多くは市民の生活や中小商工業者を初め農漁業に必要なものであり、その全てに反対するものではありません。 しかし、予算の持ち方、事業の進め方に疑問の残るもの、明確に説明できないものが見受けられました。 一般会計予算のうち、第2款総務費中、情報システム管理費のSE委託料2億5,602万4,000円は、主に社会保障・税番号制度の導入に向け、国のスケジュールに合わせて進めようとするものです。個人情報の漏えいやプライバシー侵害等の危険性のある制度です。 第3款民生費中、隣保館費3億3,869万2,000円について、文化会館は周辺地域も含めコミュニティセンターとして利用できるようにするべきですが、運営について改善されていません。 第7款土木費中、公園費において、今回上程されている議案第83号にかかわる和解金400万円が計上されています。これは、中筋日延公園に係る裁判が、地方裁判所において本市の主張が認められず、高裁へ控訴していたが、危険回避と経済的合理性の観点から和解勧告を受け入れようとするものとの説明がありました。 そもそも、市民の公園として36年間にわたり市が管理してきたにもかかわらず、市民の財産を守るという立場に立ち返ることなく、土地賃貸借契約締結等請求調停事件の和解として2011年9月議会に提出した当局の姿勢が問題です。最高裁まで行って敗訴したときの費用と比べると安価で済む、また、当該公園を市の所有と認めてもらえるなどと、およそ市民の財産を守る姿勢を感じられないと言わざるを得ません。 また、この公園は市が管理し、市民が長く利用してきたことは明白であり、市民が公園を利用できなくなるなどの不利益については代替措置を講じるなどして、不当な要求に応えるべきではないと考えます。したがって、関係する議案第83号についても賛成できません。 第9款教育費中、つつじが丘テニスコートの管理運営委託料5,400万円は、指定管理者ミズノグループに支払うとのことです。市の施設を指定管理にすることについては、公的責任を果たすという点で問題があると指摘をしてきました。72億円もかけて整備したテニスコートでありながら、その上さらに国体開催時、テニスコート使用料を市費として指定管理者であるミズノグループに支払い、市には1円の収入もないというのでは、到底市民の理解を得られるとは思えません。 以上、問題点のある議案第33号には賛成できません。 次に、議案第34号、平成27年度和歌山市国民健康保険事業特別会計予算について、国保料については、昨年の1人当たり2,160円を引き下げたことに続き、ことしも引き下げることが望まれていました。累積赤字解消のめども立ったことから、段階的に引き下げを行うべきでありながら、新年度には反映されていないことから賛成できません。 議案第36号、平成27年度和歌山市土地造成事業特別会計予算について、新年度では10区画の販売を計画、また、当初において一般会計から6億円の繰り入れを従来どおり行うとのことです。2013年は、消費税増税のため駆け込み需要があったものの、2014年の売却は8区画のみということでした。失政のツケがこれからも市民に転嫁される、このような事業のあり方には賛成できません。 議案第38号、第39号、第40号は、いずれも住宅にかかわる貸付事業特別会計です。滞納金額に対する回収率が1%から2%台となっており、回収は年ごとに困難をきわめていることがうかがえる内容でした。貸し付けという制度にふさわしい事業のあり方が問われるとともに、計画的な返還を求めず、長く放置してきたことが現在の事態を招いたのであり、到底賛成することはできません。 議案第41号、平成27年度和歌山市駐車場管理事業特別会計予算について、先の見通しもなく、過剰な利用見込み計画により建設した駐車場は、使用料収入では予算を組めず、20億円もの雑入、つまり帳尻合わせによって成り立っています。それにもかかわらず、収入をふやすための手だてについて明確な答えがありませんでした。 議案第46号、平成27年度和歌山市介護保険事業特別会計予算について、地域包括センターのうち、10月から市の直営をなくし、全てを民営化するということです。また、65歳以上の方の基準額を現行の5,813円から6,600円への引き上げも含まれています。公的責任が問われることとともに、市民の生活を考慮し、高い保険料については引き下げるべきであり、議案第64号の条例改正とあわせて賛成できません。 議案第47号、平成27年度和歌山市後期高齢者医療特別会計予算について、この制度は、高齢者の医療を年齢で区分し、別建ての保険料を徴収することから、改定のたびに保険料が引き上がるという仕組みになっています。国の制度とはいえ、市独自の減額への取り組みなどを検討するべきであり、賛成できません。 議案第50号及び第51号、水道事業、工業用水道事業について、2015年度より、多目的ダム法に基づく国有資産等所在市町村交付金が大滝ダムにかかわる新たな負担金として計上されています。大滝ダムが供用開始されてから発生しているダム管理費負担金の約倍近い金額が上水、工水ともに求められることとなりますが、この負担により、さらに水道会計が圧迫されることは明白です。市には責任のないこととはいえ、これからの水道事業に与える影響を考慮するならば、市は国に対し、この負担と責任を負うよう求めるべきです。 議案第63号、和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、この条例改正は、要支援と認定された方が利用する介護予防訪問介護、介護予防通所介護を地域支援事業に移行するため、規定を削除しようとするものです。もともと、要支援の事業は、介護状態に陥らないための予防事業であったはずです。地域支援事業に移行するといいますが、その中身もまだ不透明です。それにもかかわらず、拙速に外すこと、また、要支援の事業はこれからも必要であることから賛成できません。 議案第67号、和歌山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る地域生活支援事業に関する条例の一部を改正する条例の制定について、市が独自の基準を条例化し、利用できていた障害者の方の福祉サービスについて、区分決定の判定基準が緩和されることにより、市単独の事業を廃止しようとするものです。しかし、今後、条例による支援が必要な方がある可能性もあることから、拙速な廃止はするべきではないと考えます。 議案第71号、和歌山市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について、市の条例から第2条を削除し、子ども・子育て支援法による保育の実施にしようとするものです。しかし、児童福祉法第24条に明記されている監護に欠ける児童への保育の実施は公的責任をうたったものであり、それを条例において明記することが必要です。保育を受けられる要件は市長の認めるところというただし書きにより担保されてきました。したがって、市の条例については変わりなく明記するべきであり、削除することには賛成できません。 最後に、議案第74号、和歌山市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、南庁舎の耐震化を進め、和歌山城資料館の使用料を1人1回につき100円徴収しようとするものです。施設の設置に反対ではないものの、入場料100円の徴収により利用が抑制されることが危惧されます。和歌山城の魅力をできるだけ多くの人にアピールし、市内観光を促進するためにも、この使用料は無料とするべきです。 以上を申し述べ、反対討論といたします。(拍手)
    ○議長(寒川篤君) 次に、山本宏一君。--26番。 〔26番山本宏一君登壇〕(拍手) ◆26番(山本宏一君) ただいま上程されました議案第83号、所有権移転登記手続請求等控訴事件の和解について、賛成の立場から討論を行います。 本件は、去る平成23年9月定例会において本議会に上程され、否決された、土地賃貸借契約締結等請求調停事件の和解について、議会はこれを否とし、その後、出された和歌山地方裁判所における判決に対し、当局はこれを不服とし、大阪高等裁判所に控訴し、同裁判所において係争中の事件を和解しようとするものであります。 議会が否決したさきの和解案では、あたかも当該物件の所有権が相手方に存し、当局がこれを金員をもって買い入れる趣旨のものでありました。これを了とすることは、すなわち住宅地造成事業に関する法律第15条第2項だったか--に基づき設置された公共物であっても、買い主が善意無過失であればその所有権が売買の対象物になり得ることを意味し、このことは到底受け入れられるものではなく、さきの和解案否決における支配的要因でありました。すなわち、法の正義を実現すべしという我が議会の思いでありました。 今般の和解案では、和解条項の(1)において、当該物件の所有権は和歌山市に存することを認め、(2)において、支払われるべき金員は、売買代金ではなく、あくまで本件の解決金であると定義しております。また、これらの裏づけとして、(3)において、所有権移転登記の原因は「真正な登記名義の回復」、いわゆる真回という登記を、客観的に誤解の生じないよう配慮もなされております。 これらのことから、登記法の所有権移転登記の事実だけをもって公共財を対象とした売買の成立を主張し、かつその所有権をいたずらに主張することは許されないことが証明され、また、議会が主張してきた当該物件の和歌山市への帰属も外形的に立証されたものであります。 本議案の和解案により、前述の理由から、これ以上相手方と争うべき主張の違いは存在せず、万一控訴審判決において争点を見誤る判決がなされた場合、それはすなわち市民の利益を損ねる可能性も排除できないものと考えます。 本和解案を認めず、控訴審において、また、たとえ最高裁まで争ったところで、平成17年の不動産登記法改正による筆界特定制度の導入等、ますます不動産登記の公信力強化が図られておる今日、被控訴人の背信的悪意を客観的に証明できない限り、本市の主張は認められないことは容易に想像がつくのであります。 一方、当該公園は、平成23年9月以降もフェンスや柵で使用不能となっていたことは全くなく、とはいえ、しかしながら、山口団地の方々を初め多くの地域の住民の方々に不安や心配をおかけしてきたことは事実であります。地域住民の方々の不安を一掃し、第2、第3の山口団地児童公園をつくらせないため、本市の主張が結果として全面的に認められた本和解案をもって和解することが市民の利益の最大化につながることを確信し、本議案に賛成するものであります。 以上をもって賛成討論といたします。(拍手) ○議長(寒川篤君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 討論を終結します。 日程第2の58件を採決します。 まず、議案第33号、同第34号、同第36号、同第38号から同第41号まで、同第46号、同第47号、同第50号、同第51号、同第63号、同第64号、同第67号、同第71号、同第74号、同第83号の17件を一括して採決します。 この17件に対する各委員長の報告は、いずれも可決であります。 この17件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(寒川篤君) 起立多数。 よって、この17件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第35号、同第37号、同第42号から同第45号まで、同第48号、同第49号、同第52号から同第62号まで、同第65号、同第66号、同第68号から同第70号まで、同第72号、同第73号、同第75号から同第82号まで、同第84号から同第90号までの41件を一括して採決します。 この41件に対する各委員長の報告は、いずれも可決であります。 この41件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(寒川篤君) 起立全員。 よって、この41件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第3 議案第91号 教育委員会委員の任命について ○議長(寒川篤君) 次に、日程第3、議案第91号、教育委員会委員の任命についてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 議案第91号、和歌山市教育委員会委員の任命について御説明いたします。 和歌山市向136番地の1、室みどり君は、平成27年3月28日をもって任期が満了となりますが、同君は教育委員会委員を歴任され、委員として適任と思われますので、引き続き委員に任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(寒川篤君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第91号を採決します。 本件は、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(寒川篤君) 起立全員。 よって、本件は原案に同意することに決しました。   --------------- △日程第4 議案第92号 固定資産評価審査委員会委員の選任について △日程第5 議案第93号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○議長(寒川篤君) 次に、日程第4、議案第92号及び日程第5、議案第93号の2件の固定資産評価審査委員会委員の選任についてを一括議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 議案第92号及び議案第93号、和歌山市固定資産評価審査委員会委員の選任について、一括御説明いたします。 和歌山市新高町5番20号、泉谷恭史君、和歌山市楠本207番地の5、崎山宏君は、平成27年3月30日をもって任期が満了となりますが、いずれも固定資産評価審査委員会委員を歴任され、委員として適任と思われますので、引き続き委員に選任するため、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(寒川篤君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 この2件は、先例により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより、ただいま議題となっている議案2件を一括して採決します。 この2件は、いずれも原案に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、この2件は、いずれも原案に同意することに決しました。   --------------- △日程第6 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について △日程第7 諮第2号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(寒川篤君) 次に、日程第6、諮第1号及び日程第7、諮第2号の2件の人権擁護委員候補者の推薦についてを一括議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 諮第1号及び諮第2号、人権擁護委員候補者の推薦について、一括御説明いたします。 諮第1号、和歌山市栄谷139番地の1、金原徹雄君は、平成27年6月30日をもって任期が満了となりますが、人権擁護委員を歴任され、推薦基準にふさわしいと思われますので、引き続き法務大臣に候補者として推薦するため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会にお諮りするものでございます。 また、諮第2号、和歌山市川辺268番地の5、武内正喜君は、平成27年6月30日をもって任期が満了となります現委員の松尾恭子君の後任として、新たに委員として推薦するものでございます。 同君は、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解があり、人権擁護委員として法務大臣に候補者として推薦するのに適任と思われますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会にお諮りするものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(寒川篤君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 この2件は、先例により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより、ただいま議題となっている諮問2件を一括して採決します。 この2件は、いずれもこれに異議なしと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、この2件は、いずれもこれに異議なしと決しました。   --------------- △日程第8 発議第1号 和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(寒川篤君) 次に、日程第8、発議第1号、和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。戸田正人君。--21番。(拍手) 〔21番戸田正人君登壇〕 ◆21番(戸田正人君) ただいま上程されました発議第1号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、和歌山市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 文案はお手元に配付のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(寒川篤君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 討論なしと認めます。 発議第1号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第9 発議第2号 和歌山市みんなでとりくむ災害対策基本条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(寒川篤君) 次に、日程第9、発議第2号、和歌山市みんなでとりくむ災害対策基本条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。戸田正人君。--21番。(拍手) 〔21番戸田正人君登壇〕 ◆21番(戸田正人君) ただいま上程されました発議第2号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、和歌山市みんなでとりくむ災害対策基本条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 文案はお手元に配付のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(寒川篤君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 討論なしと認めます。 発議第2号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第10 発議第3号 地方国立大学に対する予算の充実を求める意見書案 ○議長(寒川篤君) 次に、日程第10、発議第3号、地方国立大学に対する予算の充実を求める意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。戸田正人君。--21番。(拍手) 〔21番戸田正人君登壇〕 ◆21番(戸田正人君) ただいま上程されました発議第3号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本件は、地方国立大学に対する予算の充実を求める意見書案でありまして、地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及び地方創生担当大臣宛て意見書を提出しようとするものであります。 文案はお手元に配付のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(寒川篤君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 討論なしと認めます。 発議第3号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第11 発議第4号 政省令の改正案の早期制定、公布を求める意見書案 ○議長(寒川篤君) 次に、日程第11、発議第4号、政省令の改正案の早期制定、公布を求める意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。戸田正人君。--21番。(拍手) 〔21番戸田正人君登壇〕 ◆21番(戸田正人君) ただいま上程されました発議第4号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、政省令の改正案の早期制定、公布を求める意見書案でありまして、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び内閣官房長官宛て意見書を提出しようとするものであります。 以下、文案を朗読して、提案理由の説明にかえさせていただきます。  政省令の改正案の早期制定、公布を求める意見書案  このたび、国では、平成27年4月施行に係る介護保険及び保育料に関する政省令の改正手続が行われたところである。今回、改正予定の政令は、新年度が開始される本年4月1日施行を予定しながら、かつ、また市民生活に直接関わる諸事案が多々あるにもかかわらず、年度末が切迫するこの時期において、その公布時期さえも依然明確に示されない状況を生み出している。  もとより地方自治体は、政省令の公布をもって、その改正案に関連する条例等の改正を進め、議会の議決を経て条例改正を公布する事務を行うこととしている。これは、法を遵守する地方自治体として当然の行政手続を執ることとなるが、こうした事務執行を責務とする地方自治体や、議案の審議及び議決を責務とする地方議会の権能を制限する事態をつくり出し、地方行政の運営に著しい混乱を惹起させている国の責任は重大であると言わざるを得ない。  まして、地方分権、地方創生を推進している国の対応としては、誠に不誠実極まりなく、地方自治体及び地方議会をないがしろにするもので、極めて遺憾である。  よって、今後、国においては、直接国民生活に関わる、年度当初より施行予定の制度改正等を盛り込んだ政省令の改正手続においては、できるだけ速やかに制定、公布されるよう強く求めるものである。  上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 以上のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(寒川篤君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 討論なしと認めます。 発議第4号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(寒川篤君) 起立全員。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。 お諮りします。 ただいま議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   --------------- △日程第12 永年在職議員の表彰について ○議長(寒川篤君) 次に、日程第12、永年在職議員の表彰についてを議題とします。 お諮りします。 本市議会議員として、在職20年に達せられる姫田高宏君、北野均君の両君に対し、その多年にわたる功労をたたえるために、先例により永年在職議員として表彰することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、両君を永年在職議員として表彰することに決しました。 お諮りします。 ただいま決しました永年在職議員に対する表彰及びその取り扱いについては、議長に委任の上、この際、議場において直ちに表彰を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより、永年在職議員の表彰を行います。 姫田高宏君、北野均君は登壇を願います。 〔16番姫田高宏君、33番北野 均君登壇〕 ○議長(寒川篤君)        表彰状      和歌山市議会議員 姫田高宏殿 あなたは本市議会議員として在職20年の長きにわたり市政発展のため尽くされた功績は多大であります。 よってここに記念品を贈り表彰いたします。   平成27年3月18日              和歌山市議会 おめでとうございます。 〔表彰状贈呈〕(拍手) ○議長(寒川篤君)        表彰状      和歌山市議会議員 北野 均殿 以下同文でございます。 おめでとうございます。 〔表彰状贈呈〕(拍手) ○議長(寒川篤君) ただいま永年在職議員として表彰を受けられましたお二方に対し、一言お祝いを申し上げます。 お二方には、本市議会議員として20年の長きにわたり市政の発展と市民福祉の向上のために献身的な御活躍を賜り、輝かしい御功績をおさめられましたことは、まことに御同慶にたえません。 私たちは、長年におけるその御功労に対し、深甚なる敬意を表しますとともに、はえある議会表彰を心からお喜び申し上げます。 お二方には、今後とも御自愛くださいまして、本市発展のため、より一層御活躍賜りますようお願い申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 まことにおめでとうございます。(拍手) 北野均君。--33番。 〔33番北野 均君登壇〕(拍手) ◆33番(北野均君) まことに僣越ではございますが、受賞者を代表いたしまして一言お礼の御挨拶を申し上げます。 ただいま、歴史と伝統ある議場におきまして永年在職議員としてはえある議会表彰をいただき、まことに身に余る光栄と衷心より感謝申し上げる次第であります。 私たちは、この受賞を契機といたしまして、市政の発展と市民福祉の向上に今後さらに努力を重ねてまいる所存でございますので、先輩同僚議員におかれましては、今後ともなお一層の御指導と御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、お礼の言葉にさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。(拍手)   --------------- △総務委員会、厚生委員会、経済文教委員会建設企業委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について ○議長(寒川篤君) この際、報告します。 総務委員長、厚生委員長、経済文教委員長、建設企業委員長及び議会運営委員長から会議規則第103条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(寒川篤君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 以上で本定例会の日程は全部終了しました。   --------------- △議長の挨拶 ○議長(寒川篤君) 閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 本定例会は、今任期中の最後の議会であり、私たち議員にはとりわけ感慨深い議会でありました。 議員各位には、去る2月23日開会以来、本日まで、新年度予算案を初め重要案件の御審議に連日御精励を賜り、加えて議会運営に当たりましても特段の御理解と御協力を賜りまして、ここに閉会の運びとなりましたことを心から厚く感謝申し上げます。 さて、本年は統一地方選挙の年であり、いよいよ選挙戦も目前に迫ってまいりましたが、引き続き市議会議員として立候補される議員各位におかれましては、見事御当選の上、引き続き和歌山市の発展と市民福祉の向上に御尽力賜りますよう御祈念申し上げます。 また、県議会議員に立候補される議員におかれましては、持てる力量を存分に発揮されまして、和歌山県政発展に寄与されんことを念願する次第でございます。 さらに、今任期をもって議会議員を勇退される皆様におかれましては、多年にわたる御労苦と御功績に対しまして心より厚く感謝申し上げますとともに、ますます御自愛を賜り、今後とも本市発展のため、なお一層の御指導と御支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 後になりましたが、今任期最後の議長、副議長を務めさせていただきました私たちは、先輩同僚議員各位の温かい御理解と御協力によりまして、無事その任を全うでき得ましたことに対しまして、衷心より厚く御礼申し上げる次第であります。 今後、各位ますますの御発展と御健勝を御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)   --------------- △市長の挨拶 ○議長(寒川篤君) 尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 一言御挨拶申し上げます。 去る2月23日に開会されました本定例市議会におきまして、議員の皆様方におかれましては、国の経済対策による補正を含めた平成26年度補正予算案及び平成27年度当初予算案などの諸議案につきまして、本会議や委員会を通じて慎重かつ熱心に御審議を賜り、また、提出いたしました全ての議案につきまして御賛同いただきましたことに対し、厚く御礼申し上げます。 本会議を初め各委員会の審議で賜りました御意見、御要望につきましては、十分尊重、留意しながら、産業を元気にする、まちを元気にする、人を元気にするという3つの約束を実現し、元気和歌山市をつくっていくため、全力で市政運営に取り組んでまいります。 来月には、統一地方選挙が予定されております。今任期中、議員の皆様におかれましては、和歌山市の発展のため御尽力をいただきましたことに心から敬意を表し、感謝申し上げる次第でございます。 今任期をもちまして御勇退される議員におかれましては、今後、市議会の議席を離れましても、在任中と変わりなく市政にお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。 また、引き続き市議会議員を、あるいは県議会議員を目指される方々におかれましては、ぜひとも当選をかち取られ、和歌山市の発展のため、なお一層の御尽力を賜りますよう心から御期待申し上げます。 最後になりましたが、議員の皆様には、健康に十分御留意され、ますますの御健勝と御多幸を御祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。(拍手) ○議長(寒川篤君) これにて平成27年2月23日招集の和歌山市議会定例会を閉会します。          午後4時13分閉会   --------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長    寒川 篤 議員    戸田正人 議員    宇治田清治 議員    岩井弘次...